関西学生剣道連盟規約


第1条(名称)

本連盟は、関西学生剣道連盟と称し、全日本学生剣道連盟に加盟する。

第2条(事務局)

本連盟の事務局は、「毎日新聞社大阪本社大阪事業本部事業部」内に置く。

第3条(目的)

本連盟は、正しい剣の修練を通じて学生剣道の健全な発達普及並びに加盟大学相互の親睦融和を図り、学生スポーツの発展に寄与する事を目的とする。

第4条(事業)

本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 事業年度は 12月 1 日より 11 月 30 日までとする。

  1. 関西学生剣道大会の開催並びに全日本学生剣道大会の主管
  2. 合同稽古会並びに研修会の開催
  3. 各地域学生剣道連盟との交流
  4. 海外交流事業の実施
  5. 各種記念事業の実施
  6. 記録の保存
  7. 学生剣道の発展に資する研究、調査、企画、指導
  8. 刊行物の発行
  9. その他前条の目的達成に必要な事業

第5条(組織)

本連盟は、関西地域に所在する加盟大学の剣道部及びその卒業生をもって組織する。

第6条(加盟・脱退・義務)

  1. 本連盟に加盟しようとする大学は、次の要件を満たさなければならない。 1 卒業生理事の推薦及び既加盟大学の推薦があること。 2 当該大学が剣道を行なう団体であると認め、創設後、1年を経ていること。ただし、1大学1部に限る。 3加盟時における剣道部員は、3名以上であること。
  2. 本連盟に加盟するには、所定の加盟申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
  3. 加盟を承認された大学は、所定の誓約書を提出しなければならない。
  4. 本連盟を脱退するには、所定の脱退届を提出し、理事会の承認を得なければならない。 脱退後、1年以内に再加盟することはできない。
  5. 加盟大学剣道部より申し入れがあった場合、または、所属部員がなしとなった場合は休会とする。但し、部員数が1名以上になり活動を再開した場合は、再開届出書を提出し理事会の承認を得て復帰することができる。
  6. 加盟大学剣道部は本連盟の目的を理解し、学生剣道の発展普及に努めなければならない。

第7条(登録)

  1. 加盟大学は毎年 3 月末日までに所定の登録料をそえて登録簿を提出しなければならない。但し、新入部員の登録は、5月末日までに行なうものとする。
  2. 剣道部員の登録は原則四回までとする。詳細は別途内規で定める。
  3. 部員の登録内容に変更があった時は、直ちに報告しなければならない。

第8条(役員)

本連盟に次の役員を置く。卒業生役員の任期は3年、学生役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 若 干 名
(3) 理 事 長 1 名
(4) 副 理 事 長 若 干 名
(5) 理 事 34 名 以 内(学生を含む)
(6) 卒 業 生 評 議 員 各 大 学 1 名
(7) 会 計 監 査 2 名(学生を含む)
(8) 幹 事 長 1 名(学生)
(9) 副 幹 事 長 若 干 名(学生)
(10) 会 計 幹 事 (学 生) 関西会計1名/全日本会計1名
(11) 幹 事 20 名 以 内(学生)
(12) 学 生 評 議 員 各 大 学 1 名

第9条(会長)

  1. 会長は、理事会において推挙する。
  2. 会長は、会務を総理し、本連盟を代表する。

第10条(副会長)

  1. 副会長は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これに代わる。

第11条(理事長)

  1. 理事長は、理事の互選に基づき、会長が委嘱する。
  2. 理事長は理事会を主宰する。

第12条(副理事長)

  1. 副理事長は、理事の互選に基づき、会長が委嘱する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、これに代わる。

第13条(理事)

  1. 理事は、先輩理事と学生理事とからなり、各同数とする。
  2. 先輩理事は、先輩評議員会において次の要件を満たし、かつ学生剣道の指導・育成に熱意あると認められる者を互選し、会長が委嘱する。
    1. 原則として剣道五段以上を保有すること。
    2. 卒業後も稽古を続行し、指導能力があること。
  3. 学生理事は、幹事会の推挙に基づき、会長が委嘱する。
  4. 会長は必要に応じて理事会の同意を得て、会長指名理事を委嘱することが出来る。 会長指名理事については他の地域に所在する大学の卒業生であっても委嘱する事が出来る。

第14条(会計監査)

  1. 会計監査は加盟大学の卒業生及び学生幹事の中から会長が委嘱する。
  2.  会計監査は本連盟の経理を監査する。

第15条(卒業生評議員)

卒業生評議員は各加盟大学より当該大学の剣道部長又はOB会の推薦を得て選出する。

第16条(学生評議員)

  1. 学生評議員は、各加盟大学の剣道部長の推薦を得て選出する。
  2. 学生評議員は、当該剣道部を代表する幹部であること。
  3. 幹事長を選出された大学は、新たに学生評議員を補充する。

第17条(幹事)

幹事は学生評議員会において選出する。

第18条(幹事長)

  1. 幹事長は幹事の互選により選出する。
  2. 幹事長は幹事を代表すると共に理事会の決定に基づき、会務を執行する。

第19条(副幹事長)

  1. 副幹事長は、幹事の互選により選出する。
  2. 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、これに代わる。

第20条(会計幹事)

  1. 会計幹事は、幹事の互選により選出する。
  2. 会計幹事は、本連盟の経理を担当する。
  3. 全日本会計幹事は全日本の経理を担当する。

第21条(役員選出次期)

  1. 卒業生役員は改選する年の11月中に選出し、決定する。
  2.  学生役員は毎年11月中に学生評議会にて選出し、決定する。

第22条(顧問・参与)

  1. 本連盟に顧問及び参与を置くことが出来る。
  2. 顧問及び参与は理事会の推薦を受け会長が委嘱する。顧問及び参与についての詳細は別途定める。
  3. 顧問及び参与は、会長の諮問により会務に係る事項について意見を述べることができる。

第23条(機関の種類)

本連盟の機関として理事会、幹事会及び卒業生評議員会、学生評議員会を設ける。

第24条(理事会)

  1. 理事会は理事長がこれを招集し、その議長となる。
  2. 理事会は本連盟の意思決定機関である。
  3. 理事会は理事の 5 分の 4 以上の出席をもって成立し、その過半数をもって決議する。但し、賛否同数のときは、理事長が会長に諮り、決定する。また、オンライン及び書面による決議も可とする。
  4.  理事会の開催方法については対面を原則とするが、理事長が認めた場合は web 開催または対面開催と web 開催の混合開催、並びに E メール・電子ツール等にて審議ができることとする。
  5.  会長、副会長及び会計監査は理事会に出席して意見を述べることができる。
  6. 理事会は次の事項につき、審議決定する。 (1)事業計画及び予算 (2)事業報告及び決算 (3)本規約第4条に規定された事案 (4)規約の改定 (5)本連盟への加盟・脱退 (6)役員の選出 (7)罰則の適用 (8)その他の重要事項
  7. 理事会の決定事項は、理事長が会長、副会長に報告しなければならない。
  8. 理事の過半数の要求があれば、理事長は、理事会を開催しなければならない。

第25条(幹事会)

  1. 幹事会は必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。
  2. 幹事会は本連盟の実行機関であり、第4条に規定された事業の実行及び日常業務を遂行する。
  3.  幹事会は事業計画及び予算、事業報告及び決算、大会要項、及び連盟への加盟・脱退の各案を理事会に提出する。
  4. 幹事会は幹事の5分の3以上の出席をもって成立し、その過半数をもって決議する。 但し、賛否同数のときは幹事長がこれを決する。また、オンライン及び書面による決議も可とする。
  5. 幹事の過半数の要求があれば、理事長は、理事会を開催しなければならない。

第26条(卒業生評議員会)

  1. 卒業生評議員会は必要に応じて理事長が招集し、その議長となる。
  2. 卒業生評議員会は連盟の運営について審議し、その意向を理事会に反映する。
  3. 卒業生評議員の過半数の要求があれば、理事長は理事会を開催しなければならない。
  4. 卒業生評議員会は卒業生理事を選出する。

第27条(学生評議員会)

  1. 学生評議員会は幹事長が招集し、その議長となる。
  2. 学生評議員会は連盟の運営に関して審議し、その意向を幹事会に反映する。
  3. 学生評議員の過半数の要求があれば幹事長は幹事会を開催しなければならない。
  4. 学生評議委員会は幹事を選出する。

第28条(経費)

  1. 本連盟の経費は、加盟費、登録費、寄附金、本連盟の事業により生じた収益金、その他の収入をもってこれに当てる。
  2. 本連盟に加盟を認められた大学は、所定の加盟費を納入することによりその資格を取得する。
  3. 加盟大学は所定の登録費を納入することにより大会出場など、その資格を取得する。

第29条(会計年度及び予算・決算)

  1. 本連盟の会計年度は、毎年12 月 1 日より翌年11月30日までとする。
  2. 予算及び決算は、会計監査の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
  3. 年度計画に未計上の経費については、5万円未満は理事長決済とし、事後に理事会に報告することとする。5万円以上については事前に理事会の決済を得ることとする。

第30条(罰則)

  1. 加盟大学の剣道部及びその関係当事者が本規約に違反した場合並びに本連盟の名誉を汚し、秩序を乱す行為があった場合は、当該大学の剣道部はその内容を速やかに本連盟に報告しなければならない。理事長は直ちに理事会を開催し、調査委員を任命するとともに調査委員会を設置し、これを調査しなければならない。調査結果が判明すれば、理事長は速かに理事会を開催して、処置を決定する。
  2. 罰則は、警告、加盟大学の地位に基づく権利の行使の停止及び除名とする。
  3. 第1項に係わる不祥事件が生じた場合には、当該大学剣道部の関係者は、その責を負うものとする。

第31条(施行期日)

本規約は昭和55年5月6日より施行する。
平成7年3月12日一部改正施行する。
平成22年1月16日一部改正施行する。
令和5年1月29日一部改正施行する。
令和6年5月31日一部改正施行する。
令和7年3月1日一部改正施行する。

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